8月に父が他界。早いもので先日、四十九日法要と納骨が無事終了。台風の影響で大荒れになりそうな予報だったが予測よりスピードが速く、法要当日は台風一過の秋晴れでとても良い1日だった。四十九日が終わってから遺産相続などの手続きを始める方も多いようですが、亡くなった父は何事も早めに行動するのタイプだったので諸手続きも早めに開始。銀行などは比較的簡単だったが不動産の相続登記が書類もたくさん必要で大変だった。司法書士に依頼すれば簡単だが費用もかかるし、相続登記は司法書士じゃなくてもできるというのを知ったので、なんでもチャレンジしてみたい性格でもあるので手続きを自分でやってみた。
相続登記申請は初めての場合、かなり厄介です。管轄する法務局に行くと登記相談窓口というものがあります。ここで登記に関する相談ができます(1回20分まで)。私の場合、申請書や必要書類はネットで調べて準備し、完成したものをこの相談窓口に持っていき、不備がないか確認してもらいました。丁寧に教えてもらえますので不安な場合は、相談窓口に行くことをおすすめします。
■相続登記にあたっての前提条件■
・不動産(自宅)は父名義で共有者はいない
・法定相続人は母、私、弟の3人だが母に全部相続
共有名義だったり、複数人が相続する場合などは司法書士に頼んだほうが良いと思います。私のようにシンプルな相続でも結構大変だったので・・・・
■必要書類■
文中の「相続人」の違いについて
被相続人:亡くなった人(父)
法定相続人:相続する権利がある人(母、私、弟)
相続人 :実際に相続する人(母)
ネットで調べると、相続人と書いてあるが、それが法定相続人のことなのか相続人なのかよくわからないのが多かったので上記のように分けて記載します。
・登記事項証明書
不動産の登記状況を確認するために取得。不動産の所有者や所在などがこれでわかる。法務局の窓口やインターネットでの申請で取得可能。これは登記申請書作成時に使うだけで法務局への相続申請の必要書類ではない。私はインターネットで申請。必要事項を入力し申請を行い、手数料を支払うと郵便で届く
・相続登記申請書
法務局のHPから様式及び説明書をダウンロード可能。申請書に押す印鑑は認印でOKです。
・遺産分割協議書
不動産を誰に相続するかを記入したもので、法定相続人全員の署名と押印(実印)が必要。書き方はネットで検索するとたくさん出てきます。遺産分割協議書もいろいろな相続手続きで必要になる場合があるので原本還付手続きをしておいたほうが良い。やり方はコピーを取り、コピーした遺産分割協議書の最下部に「上記は原本と相違ありません」と記入し相続登記申請者の名前を書き押印(登記申請書に押したものと同じもの。認印)
・相続関係説明図
被相続人と法定相続人の関係がわかる図を作成。相続登記申請で全部事項証明書(戸籍謄本)を添付して出すと戻ってこないが、これを作成することにより、手続き終了後、全部事項証明書(戸籍謄本)などを還付してもらうことができる。全部事項証明書(特に被相続人の生まれてから亡くなるまでのものは入手するのが大変なので)は不動産以外の資産相続にも必要なので還付手続きはしておいたほうが良いです。相続関係説明図もネットで検索すると書き方が多数出てます。法務局のHPよりダウンロードした様式&説明書にも書き方の見本があります。作成するにあたり、わかりにくかった点は[分割]という記載。これは不動産を相続しないという意味。うちの場合、母のところに(相続人)、私と弟は不動産相続しないので(分割)と記載。あと、「相続を証する書類は還付した」という文を赤字で記載する必要があるが、法務局にハンコがあるので申請当日に押せばOK。
・固定資産税評価証明書
不動産の住所がある市役所で取得。不動産の相続登記には登録免許税という税がかかる。その額を出すために現在の不動産評価額を調べるために必要
・被相続人の住民票(除票)
登記事項証明書には被相続人の氏名及び住所の情報が記載されているが、全部事項証明書(戸籍謄本)には住所の記載がないので、被相続人が登記事項証明書に記載されている人物と同一であるこを証明するために必要。
・被相続人の生まれてから死亡までの戸籍謄本
相続の権利がある人が他にいないかを確認するため。たとえば、隠し子が居たとか・・・ 取得するにはまず、一番最後の戸籍がある役所に行き、相続に使うので生まれてから亡くなるまでの戸籍を取りたいと伝えるとそこでもらえます。戸籍がずっと変わっていない場合は1回で終了ですが戸籍が変更されている場合は、受け取った戸籍を見るとどこから移ったかわかるので、今度はその役場に行き、同じように戸籍取得申請をします。うちの場合は2ヶ所ですべて取得できましたが、戸籍を何度も移動している場合、生まれるまで遡って、すべての戸籍を取得する必要があります。なお、遠方の場合、取りに行けないので郵送で取得することも可能です。
・法定相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)
法定相続人 全員分が必要です
・法定相続人の印鑑証明
資産分割協議書に実印を押すので、実印を証明するため全員の印鑑証明が必要
・不動産を取得する相続人の住民票
うちの場合は”母”の住民票
以上・・・・10種類の書類が必要でした(@@)
■提出書類の綴り方■
私は以下のように綴りました
(上側)
登記申請書
白紙(収入印紙を貼付する台紙)
相続関係説明図
遺産分割協議書のコピー
印鑑登録証明書
被相続人の住民票(除票)
相続する人の住民票
固定資産評価額証明書
(下側)
これらを左側2ヶ所をホッチキスで止めて1冊にします。登記申請書と収入印紙を貼る白紙は開いたところに契印(申請書に押した認印)を押します。
■法務局への申請■
管轄する法務局に以下のものを持参します
・作成した申請書(上記)
・被相続人の生まれてから亡くなるまでの全部事項証明書(戸籍謄本)
・法定相続人全員の全部事項証明書(戸籍謄本)
・遺産分割協議書の原本
まずは登記相談窓口で相続登記の書類を作ったので確認して欲しいと伝え、確認してもらいました。不備はなかったのでそのまま申請。受付後、いつ以降、新しい登記事項証明書を受け取れるかや受け取り時に必要なもの(身分証明書など)が書いてある紙を渡され、無事申請終了。
■自分で相続申請した感想■
大変だった!が正直な感想。時間が取れない、やり方がさっぱりわからない場合などは司法書士に依頼したほうが無難です。司法書士に依頼すると手数料で数万円程度かかりますが、自分でやるメリットは・・・自分の労力&必要書類を取得する費用&登記税のみで相続登記ができます。あとは、自分でやった!という自己満足(笑)